債務整理

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高松市☆近くで活動する弁護士

事務所 あかり総合法律事務所
弁護士名 北村 亜矢子
住所 香川県高松市亀井町8-11 B-Z高松プライムビル3階
電話番号 087-813-1061
事務所 木田法律事務所
弁護士名 木田 一彦
住所 香川県高松市磨屋町2-8 あなぶきセントラルビル5階
電話番号 087-851-4718
事務所 木田法律事務所
弁護士名 木田 直太郎
住所 香川県高松市磨屋町2-8 あなぶきセントラルビル5階
電話番号 087-851-4718
事務所 河村・柳瀬・明石法律事務所
弁護士名 木下 登裕
住所 香川県高松市亀井町5-1 百十四ビル別館
電話番号 087-833-5577
事務所 楠瀬法律事務所
弁護士名 楠瀬 正司
住所 香川県高松市亀岡町3-13
電話番号 087-831-8058
事務所 丸の内法律事務所
弁護士名 工藤 ゆかり
住所 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
電話番号 087-811-2151
事務所 弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
弁護士名 久芳 かずさ
住所 香川県高松市瓦町2-7-14 フォルテ瓦町駅前ビル5階
電話番号 087-802-4611
事務所 久保総合法律事務所
弁護士名 久保 和彦
住所 香川県高松市丸の内7-9
電話番号 087-851-5170
事務所 久保総合法律事務所
弁護士名 久保 太郎
住所 香川県高松市丸の内7-9
電話番号 087-851-5170
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電話番号 087-851-5170
事務所 滝口・上枝法律事務所
弁護士名 栗田 亮
住所 香川県高松市錦町1-8-3
電話番号 087-821-7801
事務所 桑城法律事務所
弁護士名 桑城 亜裕子
住所 香川県高松市錦町1-10-13 三和ビル2階
電話番号 087-821-0431
事務所 桑城法律事務所
弁護士名 桑城 秀樹
住所 香川県高松市錦町1-10-13 三和ビル2階
電話番号 087-821-0431
事務所 みずき法律事務所
弁護士名 国領 章博
住所 香川県高松市兵庫町11-6 カーニープレイス402
電話番号 087-822-7010
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事務所 小早川法律事務所
弁護士名 小早川 達彦
住所 香川県高松市錦町2-3-16 小早川ビル1階
電話番号 087-851-3367
事務所 小早川法律事務所
弁護士名 小早川 龍司
住所 香川県高松市錦町2-3-16 小早川ビル1階
電話番号 087-851-3367
事務所 西紋小林法律事務所
弁護士名 小林 正則
住所 香川県高松市内町1-6 井元ビル4階
電話番号 087-823-0854
事務所 齊藤法律事務所
弁護士名 齊藤 真吾
住所 香川県高松市塩上町3-2-4 中村第一ビル6階北中号室
電話番号 087-813-2868
事務所
弁護士名 佐々木 基
住所 香川県高松市鍛冶屋町7-12 穴吹興産株式会社法務室
電話番号 087-825-0565
事務所 蓮寿法律事務所
弁護士名 佐々木 寿徳
住所 香川県高松市丸の内11-10 開発ビル2階
電話番号 087-802-3512

私たち高松市☆法律事務所は遺産・遺言の債務整理に力を入れて取り組んでおります。

・複数の借入があり返済が追いつかない
・過払い金の請求ができるか知りたい
・自己破産や任意整理を検討しているが手続きがわからない
・生活費が足りず、これ以上の借入はできない
・借金を一度綺麗にして再出発したい

債務整理を検討の方は、できるだけ早く弁護士による法的アドバイスを受けるようにしてください。

 

債務整理とは

  • 自己破産: 借金をすべて免除する手続き。ただし、免除されない債務もある。破産を申し立てると、所持している資産の多くが売却され、それによって債務の一部が弁済されることもある。自己破産後は破産宣告を受けたことが一定期間信用情報に残る。
  • 任意整理: 債務者と債権者との間で直接交渉を行い、返済の条件を再編する手続き。返済額の削減や返済期間の延長などの交渉が行われることが多い。
  • 特定調停: 裁判所を通して、債務者と債権者との間で返済計画を組む手続き。裁判所が中立的な立場で調停を行う
  • 民事再生: 裁判所を通じて債務の再編を行う手続き。事業を継続しながらの返済が主な目的とされる場合が多い。債権者の同意を得て、返済計画を立てる。

高松市☆法律事務所が提供するサービス

  • 借金の相談・カウンセリング
  • 任意整理の交渉
  • 自己破産・特定調停・民事再生の申立て
  • 過払い金請求
  • 取り立て阻止

債務整理の相談~裁判までの流れ

STEP1
初回相談と助言
依頼者の負債状況や背景を聞き取り、債務整理の方法や適切な手続きについての法的助言を提供します。
STEP2
債務総額の確認
すべての債権者からの請求内容や総額を確認し、詳細な債務状況を把握します。
STEP3
最適な債務整理手段の選択
自己破産、任意整理、特定調停など、依頼者の状況に最も適した債務整理の方法を選択します。
STEP4
債権者との交渉開始
選択した債務整理手段に基づき、債権者との交渉を開始します。
STEP5
債務整理の契約・合意
債権者との交渉が成立した場合、新しい返済計画や条件に関する契約や合意書を作成します。
STEP6
法的手続きの開始
自己破産や特定調停の場合など、裁判所の手続きが必要な場合には、法的手続きを開始します。
STEP7
裁判所の決定待ち
裁判所からの債務整理手続きに関する決定や指示を待ちます。
STEP8
新しい返済計画の実行
債務整理が完了したら、新しい返済計画に基づき返済を開始します。
STEP9
完済までのサポート
完済するまでの返済状況のフォローや必要なサポートを提供します。
STEP10
完済後の再建支援
債務整理後の生活再建や、再び負債を抱えないような生活の指導・アドバイスを行います。

 

債務整理でよくある質問

Q債務整理をすると、クレジットカードは使えなくなりますか?
A債務整理を行うと、一時的にクレジットカードの利用が制限されることが多いです。手続きが完了し、一定期間が経過すれば再度利用することが可能になる場合もあります。

 

Q債務整理と自己破産の違いは何ですか?
A債務整理は、返済計画の見直しや金利の減額などを目的とした手続きです。一方、自己破産は、返済不可能な借金を一度リセットする手続きです。

 

Q債務整理を行うと、家や車を手放さなければならないのですか?
A債務整理の手法によって異なります。任意整理や特定調停の場合、通常、家や車を手放す必要はありません。これらの手続きは主に返済計画の再編成を目的としているためです。

 

一方、自己破産を選択する場合、多くの資産は破産管財物となり、手放さなければならなくなります。ただし、日常生活を送る上で最低限必要な財産(生計資産)は除外されることがあります。

 

Q過払い金請求は債務整理とは別に行うものですか?
Aはい、過払い金請求は債務整理とは基本的に別の手続きです。過払い金請求は、過去に消費者金融などからの借入で法定以上の利息を支払っていた場合に、その超過分を取り戻す手続きを指します。

 

ただし、債務整理の一環として過払い金請求を行うことも可能で、過払い金がある場合には、その金額を債務整理の一部として使用することも考えられます。

 

Q債務整理をしても債権者からの取り立ては止まりますか?
A債務整理の手続きを開始すると、通常、債権者からの取り立ては一時的に停止します。特に、任意整理や特定調停、自己破産などの手続きを進める場合、弁護士が債権者に対して手続きの開始を通知し、これを受けて債権者は取り立てを停止することが多いです。

 

ただし、すぐに取り立てが止まるわけではなく、手続きが正式に開始されるまでの間は取り立てが続く場合もあります。

 

ご相談の流れ

まずは、お問い合わせフォームまたはTEL:電話でご相談ください。
弁護士との初回相談を行い、借金や返済の状況を確認します。
ご希望や状況に応じた最適な債務整理の方法を提案します。
手続きを開始し、進捗や結果を報告します。

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